交通事故の慰謝料?相場について

そもそも、慰謝料というものがどんなものなのか、あなたはご存知でしょうか?

慰謝料とは、その物事や人によって、相手が精神的に苦痛だと感じたことに対して支払われるお金のことをいいます。

ですので、交通事故にあった時の慰謝料の相場というものは100パーセント決まっている訳ではありません。

あなた自身が苦痛等を感じた分を請求することはできるのです。

ただ、請求することはできますが、請求した金額の慰謝料を支払ってもらえるとは限りません。

交通事故の慰謝料というのは100%ではないものの、ある程度決まってしまっているからです。

自賠責保険に加入している場合、一日あたり4200円が支給されることになっています。

この場合の慰謝料の計算式としては、交通事故にあって通院や入院をしなくてはいけなくなったと仮定すると、入院+通院期間の合計と実際に入院や通院した日数を数えて、日数が少ない方に4200円をかけた金額が慰謝料として支払われるという仕組みです。

ただ、大きな交通事故(加害者になってしまうと、刑事上の責任と民事上の責任を負わなくてはいけませんし、行政処分の対象にもなります)で長期間にわたって入院や通院したからといって、その日数分の慰謝料が全て支払われるわけではありません。

相手が加入していたのが自賠責保険のみの場合には、限度額の上限が120万円に設定されてしまっています。

つまり、どんなに大きな怪我をして治療(医学の発達と共に進化していくことが多いです)にお金がかかったとしても、120万円以上は支払われることがないということになるのです。

任意保険に加入している場合には、その保険会社によっても慰謝料の基準も変わってくるでしょう。

保険会社の提示する慰謝料に納得がいかないのであれば、交通事故紛争処理センターや弁護士さんに相談することをオススメします。

一般的には、保険会社が設定している慰謝料の基準よりも、弁護士等が設定している慰謝料の相場の方が高いものになっていることが多いです。

この相場の事を裁判所基準、もしくは、弁護士会基準と呼びます。

 
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